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ニュースリリース

  • 2018年11月15日

    お知らせ
    実務経験者等(賃貸不動産経営管理士等)による賃貸住宅管理業登録制度改訂への対応について

2018年11月15日

三井不動産レジデンシャルリース株式会社

当社は、賃貸住宅における管理業務の適正化を目的とした賃貸住宅管理業登録制度の趣旨に賛同し、制度創設初年度より賃貸住宅管理業者として登録しております。
本制度においては、より一層の賃貸管理業務適正化を目的とし、平成28 年に国土交通省にて「登録規則」「業務処理準則」の改訂がなされ、経過措置後においては、一定の業務は実務経験者等(賃貸不動産経営管理士等)が担うこととなりました。
当社では、テナント様やオーナー様等と更なる信頼関係の構築を目指すために、あらためてオーナー様への重要事項説明実施等の体制整備、賃貸不動産経営管理士の資格取得促進ならびに業務処理準則に合わせた業務見直し等を実施いたしました。
当社は今後も都心の高品質賃貸住宅のプロパティマネジメントにおけるリーディングカンパニーとして、賃貸住宅管理業の健全な発展に寄与してまいります。

※当制度の詳細は、国土交通省のウェブサイトをご覧ください。
HP : http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/tintai/
(当社外サイトに遷移いたします。)

本件に関する問い合わせ先:
三井不動産レジデンシャルリース株式会社
総務・コンプライアンス部総務課 杉山(03-5381-1089)

以上

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