三井不動産グループ Resident Assistance レジデンスアシスタンス株式会社 三井の賃貸 いちばんに、住む人のこと
(1) 開示等の請求
開示等の請求は下記宛、所定の書類に必要書類を同封のうえ、必ず郵送により請求してください。なお、封筒に朱書きで「個人情報開示等請求書在中」と書き添えていただければ幸いです。
〒163-0405
東京都新宿区西新宿2-1-1新宿三井ビル
レジデントアシスタンス株式会社 業務部
(2) 開示等の手続に際し提出いただく書面(様式)など
開示等の請求に際しては、請求内容に応じて次の請求書(A)のいずれかをダウンロードいただき、所定の事項を記入のうえ、本人確認のための書類(B)を同封し、上記1.宛に郵送してください。
(A) 当社所定の請求書
>>個人情報開示・利用目的通知請求書(PDF)
>>個人情報訂正等依頼書(PDF)
>>個人情報利用停止等請求書(PDF)
(B) 本人確認のための書類
運転免許証、パスポート(住所の記載のあるもの)、または健康保険証(あらかじめ、被保険者等記号・番号等にマスキングを施したもの 以下同じ)のコピー1通
(3) 代理人による開示等の請求
開示等の請求をされる方が未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人あるいは開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人である場合は、上記2.の書類に加え、下記の書類(AまたはB)を同封ください。
A. 法定代理人の場合
法定代理権があることを確認するための書類(戸籍謄本、親権者の場合は扶養家族が記入された保険証のコピーも可) 1通
法定代理人本人であることを確認するための書類(法定代理人の運転免許証、または健康保険証のコピー) 1通
B. 委任による代理人の場合
委任状1通
代理人本人であることを確認するための書類(代理人の運転免許証、または健康保険証のコピー) 1通
(4) 手数料およびその徴収方法
開示、利用目的の通知の請求の場合、1回の請求ごとに1,500円。1,500円分の定額小為替(郵便局発行)を請求書類に同封してください。なお、訂正、利用停止の請求には、手数料は不要です。
※当社への郵送料、定額小為替の発行手数料につきましてはお客さまの負担とさせていただきます。
※手数料が不足していた場合、および手数料が同封されていなかった場合は、その旨連絡申しあげますが、所定の期間内に支払いがない場合は、開示の請求がなかったものとして対応させていただきます。
(5) 開示等の求めに対する回答の方法
個人情報開示等請求書に記入いただきました通知先住所宛に書面またはCD-ROMによって回答申しあげます。
(6) 開示等の求めに関して取得した個人情報の「利用目的」
開示等の求めにともない取得した個人情報は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
(7) 「保有個人データ」の非開示について
次に定める場合は非開示とさせていただきます。なお、非開示の場合につきましても所定の手数料をいただきます。
・請求書に記載されている住所と本人確認のための書類に記載されている住所が一致しないときなど本人が確認できない場合
・代理人による請求に際して代理権が確認できない場合
・開示の求めの対象が「保有個人データ」に該当しない場合
・本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
・当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがある場合
・他の法令に違反することとなる場合
制定日:2016年10月1日
改正日: 2022年4月1日
戻る
三井不動産レジデンシャルリース 三井不動産グループ RESIDENT FIRST 三井不動産グループ Accommodation First 三井不動産レジデンシャルリース
個人情報保護方針 個人情報の取扱いに
ついて
特定個人情報
基本方針
個人情報の開示等
手続きについて
Cookie(クッキー)および
アクセスログについて
サイト利用上の注意 サイトマップ
三井不動産グループの住まいに関する具体的なサービス内容については、各事業サイトをご覧ください
住んでからの安心サポートなら
すまいとくらしの総合情報サイトなら
新築の住まい探しなら
不動産の売却・購入なら
注文住宅・賃貸建築・医院建築のことなら
住まいのリフォーム・リノベーションなら
空間デザイン・インテリア売買なら
マンション管理のトータルサポートなら
三井不動産グループの公式マンションなら
シニアのためのサービスレジデンスなら
Copyright Resident Assistance Co.,Ltd.All Rights Reserved.