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「定期借家契約」のポイント
a.契約で定めた期間の満了により、更新されることなく確定的に借家契約が終了します。
b.したがって、貸主、借主双方で再契約の合意ができなければ、借主は引き続きその建物を賃借することはできなくなります。(従来型の借家契約では、正当の事由がない限り貸主からの更新拒絶はできず、自動的に契約が更新されることになっています。)
「定期借家契約」の締結方法について
a.必ず契約書等の書面を作成する必要があります。
b.貸主は、借主に、「この賃貸借は更新がなく、期間の満了により終了する」ことを、契約書とは別に、あらかじめ書面を交付して説明しなければなりません。(もし、その説明をしなければ、その契約は契約の更新がある従来型の借家契約となります。)
「定期借家契約」の終了通知について
期間の満了により建物の賃貸借が終了する旨の通知が必要です。
a.定期借家契約の期間が1年以上である場合は、通知期間内(期間の満了の1年前から6ヶ月前までの間)に、貸主は借主に「期間満了により賃貸借が終了する」ことを通知する必要があります。
以上
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